大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成8年(あ)1080号 決定 1997年1月28日

国籍

韓国

住居

東京都江戸川区平井一丁目七番七号 ノヨネフィル平井二〇五号室

会社役員

任守信

一九五〇年一二月一七日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、平成八年九月三〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人権藤世寧、同山田宰の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)

平成八年(あ)第一〇八〇号

上告趣意書

被告人 利川守信こと任守信

右の者に対する所得税法違反被告事件の上告趣意はつぎのとおりである。

平成八年一二月四日

主任弁護人 権藤世寧

弁護人 山田宰

最高裁判所第二小法廷 御中

第一点

原判決は、司法という法の適用の面において、法の下の平等に反した差別的な取り扱いをしているものであり、憲法第一四条第一項に反するものであり、これは判決に影響を及ぼすものである。

一 原判決の認定事実と処断内容・その基礎をなす思想

原判決は、被告人を懲役一年一〇月及び罰金一億五〇〇〇万円に処した処断は、懲役刑の刑期及び罰金刑の金額において、まことにやむを得ないとの結論に達しているが、その前提として認定している量刑事情に関する事実は、以下のとおりである。

そのうち、被告人に不利な事実と認定しているものは、

<1> 三〇数店舗を有してパチンコ景品交換業を営む被告人が、売上金の除外をして、二年度分の所得税合計六億六五九一万円余をほ脱した事案であるところ、脱税額は高額に上り、ほ脱率も通算で約九二・六パーセントの高率に達している。

<2> 被告人の供述する動機は酌量の余地に乏しい。

というものであるに過ぎない。

他方、被告人に有利な事情として認定しているものとしては、

<1> 脱税の手段は比較的単純である。

<2> ほ脱所得を個人的な遊興に費消してはいない。

<3> 国税当局の査察を受けて以来、調査及び捜査に協力し、事実を認めて真摯な反省の態度を示している。

<4> ほ脱所得につき修正申告し、所得税及び地方税を附帯税を含めて完納している。

<5> 本件後、その業務を法人化し、金融マンをブレーンとして迎えるとともに顧問税理士を採用して経理体制を確立している。

<6> 円滑な業務のため、やむなく簿外で提供していた暴力団関係者への資金供与の支払いもやめている。

<7> 罰金前科一犯以外の前科がない。(ちなみに、検察官はその冒頭陳述において被告人には前科がないとしており、この罰金前科の事実についてはこれを考慮しないとの立場に立たれていたものである。)

<8> 被告人は起訴後に見舞われたクモ膜下出血の術後後遺症に悩まされ、通院治療を受け続けているという健康状態にある。

というものがあり、各種各様の被告人に有利な事実を積極的に認定しているのである。

すなわち、原判決は、被告人については種々の有利な事情を認定しながら、さしたる動機もなく(もっとも、斟酌されるような動機が認められる脱税事案こそ希有と言うべきであろうと考える。)、脱税額は高額であり、ほ脱率も高いとの点に拘泥し、これまでの裁判例における量刑状況を検討し、これと比較してみても、懲役刑についてその刑の執行を猶予すべき事案とは考えられないとしているのである。

原判決が、結局において、その脱税額とほ脱率とによって、いかなる有利な事情があっても、これを捨象し去り、その処断を決すべきであるとの立場に立っていることは明らかである。

しかしながら、この結論部分については、原審において、弁護人らが法廷に顕出した全国的な裁判例を子細に検討した上でのものとはおよそ考えられず、むしろこれの検討を尽くせば尽くすほど、本件においては逆の結論にこそ達するものであると、弁護人らは確信するものである。

二 所得税法の執行である刑事罰処断と法の下の平等

もとより、各裁判例は独立のものであるが、所得税法が全国一律に施行されていることからすれば、全国的に行われている同法の執行である科刑処分は衡平なものであり、均衡を得たものでなければならないものである。

しからざるときは、それぞれの事件における被告人は衡平を欠いた処断を受けることになり、法の適用の場面において法の下の平等に反する差別を受けることになる。

この点に関連して、各地方公共団体が制定する売春取締条例により地域差が生じることの違憲性につき、憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生じることは当然に予想されることであるから、売春取締条例によって地域差が生じても違憲とは言えないとする判例(最高裁判決昭和三三年一〇月一五日刑集一二巻一四号三三〇五頁)があるが、この論理を逆に考えれば、全国一律の適用を前提とする所得税法の場合には、地域差ないし個別差の認められる法の執行がなされるのであれば、そこに合理的な理由を見い出せない限り、差別ある取り扱いとして、その執行処分である判決自体が違憲であると言わなければならないのである。

したがって、全国的にみた裁判例における量刑状況と比較・検討して、なお、権衡が認められなければならないのであって、もし、この検討がなされず、仮に検討がなされたとしても、その比較考量に誤りがあり、適正を欠いたものであるならば、その裁判は違憲であるとされるべきである。

原判決も、他の裁判例における量刑状況との比較考量が不要であるとはしていないのであり、これは当然のことである。

なぜならば、各裁判は独立したものであるとして、全国的にみて偏頗な量刑の判決例がなされることを肯認し、これを放置するならば、それぞれの裁判において刑罰を与えられる被告人らは、まさに、そのときどきに裁判をする裁判官の量刑についての思考・考え方によって、同じような脱税規模の事案であるにもかかわらず、或る者は実刑の処断を受け、或る者は執行猶予の恩典に浴するということになり、差別的な取り扱いを受けることになるからである。

三 本件事案における比較考量の基礎となる事実

既に指摘したように、原判決は、脱税額とほ脱率をもって本件の処断を決定するという態度に立っていることが明らかである。

なぜならば、本件の脱税額の高額なこととほ脱率の高率なことをもって、すべての被告人に有利な量刑事情を否定し去っているからである。

そうである以上、これらの脱税額等を同じくするような他の裁判例における量刑状況との間で、比較考量することが適当であり、権衡についての判断が為されなければならない。

四 全国的にみた裁判例における量刑事情との比較考量

1 原審弁護人らは、この比較考量に資するために、各種の裁判例を原審において提出したところである(これについては原審弁護人作成にかかる平成八年七月一〇日付・同年八月三〇日付各判決書写作成報告書を参照していただきたい)。

これらの裁判例はいずれも確定済みのものであり、そこでの刑の量定事例は動かぬ先例である。

そこで、これらの裁判例を引用するとともに、そのうち、以下の裁判例について、その要旨並びに裁判書の写しを本書面末尾に添付し、なお、これらの裁判例における量刑内容・量刑事情等を概観する。

Ⅰ 東京地裁 昭和五七年六月九日判決 法人税法違反事件

右事件における脱税額は金七億二三〇〇万円余であり、ほ脱率は約六三パーセントである。

本件と比較して、ほ脱率においては低いものの、脱税額は本件を凌駕しているものである。

右事件の被告人は判決時五四歳であるが、棚卸商品・売上げの除外等の方法による所得の隠匿を部下に命じるなどの所為にまで出ているところ、脱税額の大小は法人の規模に応じて相対的に評価すべきである、反省しているなどの点から、懲役二年・五年間執行猶予の処断を受けている。

右の論理に従うならば、同じ脱税規模である場合、大企業・大法人に利することになることはさておき、部下関係者まで犯行に巻き込んでいるなどの事情すらあり、さらには、貨幣価値の変動を考えれば、本件被告人よりもその情状は悪質であるというべき事案である。

にもかかわらず、実刑処分に処せられてはいないのである。

Ⅱ 佐賀地裁 昭和六三年一月二九日判決 法人税法違反被告事件

右事件における脱税額は合計金四億四八〇〇万円余であり、ほ脱率は平均六七パーセントである。

その犯行態様は、売上げの除外、総勘定元帳の改竄にまで及ぶところ、有利な情状について、何らの判示された事項もないままに、懲役刑については、懲役一年六月・三年間執行猶予という主刑・執行猶予期間ともに比較的軽い処断がなされている。

確かに、本件事案に比して、脱税額、ほ脱率の低い事案ではあるが、体刑について三年間という比較的短期の執行猶予期間による処断が、特段の情状に関する判示事項もないままに、当然のことのようになされていることからすると、本件事案の場合において、各種各様の被告人に有利な情状を認定しているにもかかわらず、なおも被告人を実刑に処していることとの均衡は著しく損なわれていると言わざるを得ないのである。

Ⅲ 名古屋地裁 同六三年三月二五日判決 法人税法違反被告事件

右事件における脱税額は合計金五億一七〇〇万円余であり、ほ脱率は平均約九二・六パーセントである。

その犯行態様は架空経費の計上を主体とするものであるところ、やはり、被告人についての情状事実についての判示を何らすることもなく、懲役三年・四年間執行猶予の寛刑に処している。

弁護人らとしては、本件の処断と右事件の処断との均衡は如何なる点で保たれているのかについて、疑問を呈せざるを得ないのである。

Ⅳ 神戸地裁 昭和六三年六月二七日判決 所得税法違反被告事件

右事件における脱税額は約五億五三〇〇万円余であり、そのほ脱率は一〇〇パーセントである。

右事件においては、発覚を妨げる工作をしていない、事実関係を認めて反省している、社会生活上の問題点もないなどの事情を摘示して懲役二年・三年間の執行猶予の処断に及んでいるのであるが、これらの量刑要素に比すれば、本件において認定された情状事実の方が遥かに勝っていると言えると考えるのはひとり弁護人らだけであろうか。

右の量刑事情の程度で執行猶予の処断がなされるのであれば、本件の場合には何故に実刑の処断となるのかについてはまったく理解しがたいのである。

Ⅴ 東京地裁 平成元年一二月二五日判決 所得税法違反被告事件

右事件における脱税額は約七億一六〇〇万円余であり、そのほ脱率は約九七パーセントであって、犯行態様も他人名義で株式売買を行い、その所得をすべて秘匿したというものである。

その脱税額、ほ脱率は本件事案のそれを超えているところ、右裁判例は、その年齢、関与業界に残した業績、社会的な寄付の実績等の事実を挙げて、懲役三年・四年間執行猶予の処断をしているところ、このような事情が、その行為態様の悪質さまでをも減殺して、本件の場合の処断と異なる結論を導くに充分なものであるのかは疑問である。

Ⅵ 浦和地裁 平成五年三月三一日判決 法人税法違反被告事件

右事件の脱税額は約四億七九〇〇万円余であり、そのほ脱率の平均は約八五パーセントである。

その脱税額は本件事案のそれを下回るものの、その犯行態様は、外注費の水増し計上、売上げの除外などであり、さらにはその納税状況としても完納に至っていないのである。

にもかかわらず、この裁判例においては、実刑の処断があれば、倒産する畏れがあり、従業員等への影響が大であるほか税金納付も不能となるなどの理由を並べて、懲役二年六月・五年間の執行猶予の処断がなされている。

右のような事情が肯認されるのであれば、本件被告人の場合、その業務の性質上、事業の存続は被告人個人の信用にかかっているのであるから、被告人が実刑となれば、早晩、事業の継続は困難となって倒産する畏れはより以上に大であると言わざるを得ないので、執行猶予の処断がなされてよいとの結論に至るべきである。

右事件の裁判例も、このような意味において、比較考量されるべきものである。

Ⅶ 京都地裁 平成五年一〇月四日判決 法人税法違反被告事件

右事件の脱税額は約五億九四〇〇万円余であり、犯行態様は棚卸商品の除外であって、多年にわたって実行されてきたと認められるところ、右裁判例は、在庫商品管理にコンピューターを導入した、健康を害しているなどの理由により、複数の被告人に対して、それぞれ、懲役二年六月・四年間執行猶予、懲役一年・三年間執行猶予の処断をしている。

右のような量刑事情と本件事案の場合の量刑事情との間には隔絶した相違があるとは考えられないのであって、その処分における不均衡さはきわめて大であると言わざるを得ない。

2 以上のとおり、全国的な主だった裁判例の判決結果とその基礎となっている犯行態様その他の量刑要素を概観したが、さらに、その余の原審において提出された裁判例における刑の量定状況、特に、主刑の刑期、執行猶予期間の年数罰金額などを併せて考慮すると、本件被告人を懲役一年一〇月、罰金一億五〇〇〇万円に処した原判決は、これらの裁判例における刑の量定内容と比較して著しく権衡を失しているものというべきである。

3 原審において、検察官は、平成五年四月以降同八年三月までの間に、東京地裁、横浜地裁、千葉地裁において、実刑の処断のなされた第一審の裁判例を提出したところであるが、これらの裁判例においての量刑に関する事情を検討すると、その情状に関する諸事情は本件事案に比して明らかに悪質であると言わざるを得ないものばかりであって、そもそも本件事案についての処断を合理化するものではなく、かえって、これらの裁判例が示している処断内容・その基礎となる量刑事情からしても、本件についての処断が加重過ぎることが明らかになるものなのである。

しかも、それらのうちの大半のものは東京地裁における裁判例であるから、決してこの種事案に対する全国的な量刑状況を明らかにするものではなく、仮にこれらの一部地域における量刑状況を是とするのであれば、まさに量刑に関する地域差を肯定するところになるので、憲法違反の状態を是認するとの結論に至るものとなる。

五 原判決の処断内容は、所得税法の適用の面において、法の下の平等に反した差別的な取り扱いをしているものであり、憲法第一四条第一項に反するものであって、判決に影響を及ぼすものである。

既に、種々の検討をしてきたところからも明らかなように、原判決の処断内容は、その認定にかかる量刑要素に立つ限り、全国的な同種事案についての裁判例から認められる処断内容に比して、過重、苛烈なものと言わざるを得ず、弁護人らとしては、原判決が疑いもなく是認されるものであるとは到底考えられないのである。

このような原判決は、いかに裁判の独立が認められるとしても、この理由のみで是認されるものではないのであって、最終審たる最高裁判所には、脱税事犯に対する全国的な量刑状況を認定し、これを子細に検討していただいた上、是非ともこの点に関する明確な判断をいただきたいところである。

本件被告人は、真摯な反省の下、誠実に本件の解決に向かってあらゆる努力を傾注してきたものである。にもかかわらず、これらの思いが何ら届くことなく、打ち棄てられるのであれば、他の裁判例における量刑状況に照らして、不公平な取り扱いを受けたとの念を抱くことになろう。

第二点

原判決は、刑の量定が甚しく不当であって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものであるから、これを破棄すべきものであると、弁護人らは確信するものである。

一 原判決は、前記の第一点の上告趣意の一項において指摘したように、原審弁護人らの

「他の裁判例における量刑との間に不均衡があり、権衡を失した不合理なものである、これは法の下の平等に反する。」

との控訴の趣意に対して、その判示において、

「これまでの裁判例における量刑状況をその事例に即して検討し、本件事案と比較してみても、懲役刑についてその刑の執行を猶予すべき事案とは考え難く、被告人を懲役一年一〇月及び罰金一億五〇〇〇万円に処した原判決(第一審判決)の量刑は、懲役刑の刑期及び罰金刑の金額の点でも、まことにやむを得ないものであって、これが重すぎて不当であるとはいえない。」

との判断結果を説示しているところである。

しかしながら、前記の第一点の上告趣意の一ないし五項において詳述したように、まさに、これまでの裁判例における量刑状況をその事例に即して検討し、本件事案と比較してみれば、懲役刑についてその刑の執行を猶予すべき事案であり、併せて、罰金刑の金額の点においても是正すべき事案であるとの結論に達するのが当然であって、原判決は、然したる検討もしなかったか、検討を誤ったかして、刑の量定が著しく不当であって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものになっていると言わざるを得ないのである。

二 弁護人らは、前記の第一点の上告趣意の四項において、これまでの裁判例のうち、主だった裁判例における量刑状況について検討を加え、本件事案との比較について指摘したが、これ以外にも多数の裁判例を原審における審理に顕出したところである。

そして、これらを通覧し、子細に検討すればするほど、本件被告人に対する処断が、懲役刑の処断の点においても、罰金刑の金額の点においても、重すぎて不当であることを指摘したところである。

このことは、前記の第一点の上告趣意の四項において明らかにした裁判例と本件事案との比較によっても明らかであり、なぜに、

「これまでの裁判例における量刑状況をその事例に即して検討し、本件事案と比較してみても、」

などとの定型句を用いて否定し得るのか、理解に苦しむと言わざるを得ないのである。

原判決は、むしろ、これらの裁判例を子細に検討することもなく、すべてを無視し、形式的に前記の定型句のもとに、結論を急いだとしか考えられないのである。

そうでないとすれば、いかなる点で本件事案と異なるのかを明らかにすべきであり、原審弁護人らの主張に対する応答としては、理由に不備のある根拠薄弱なものであると言うべきである。

三 翻って、そのすべてを引用し再録まではしないが、前記の検討の結果によれば、原判決における刑の量定が著しく不当であることは明らかである。

本件事案を凌駕する脱税額の事案についても、また、本件事案に比してその情状において芳しからざる事案についても、比較的短期間による執行猶予の恩典を与えているとしか評価できない事例が散見されるのである。

しかも、既に述べたように、これらの裁判例にあっては、検察官においても、その処断を是認し、これを是正する方途を取ることなしに当該判決は確定しているのである。

してみれば、これらの裁判例に比して、決して悪質とは言いがたい本件事案についての量刑がなんらも是正されないことは、著しく正義に反すると認めるべき事態であると言わざるを得ないのである。

このような事態を放置することは、すなわち、脱税事犯における科学的な量刑・全国的に見て均衡を保った量刑を放棄するものであり、極論すれば、裁判官の胸先三寸による刑の量定を無批判に受け入れることとも言え、法の拠って立つべき大原則である「衡平」の概念を捨て去るに等しいものと言わざるを得ないのである。

弁護人らが、本件につき、刑事訴訟法第四一一条本文・第二号により原判決が破棄されるべきものと確信する所以である。

以上

Ⅰ 東京地裁 昭和五七年六月九日判決(法)

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Ⅱ 佐賀地裁 昭和六三年一月二九日判決(法)

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Ⅲ 名古屋地裁 昭和六三年三月二五日判決(法)

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Ⅳ 神戸地裁 昭和六三年六月二七日判決(所)

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Ⅴ 東京地裁 平成元年一二月二五日判決(所)

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Ⅵ 浦和地裁 平成五年三月三一日判決(法)

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Ⅶ 京都地裁 平成五年一〇月四日判決(法)

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